大人の発達障害は、自立支援医療(医療費1割負担)の対象です
この記事の内容
精神科通院医療の公費負担制度である「自立支援医療(精神通院医療)」についての説明です。
発達障害で精神科や心療内科に通院している場合、お住まいの市区町村で手続きをすれば、医療費が1割負担になるかもしれません。
精神科や心療内科への通院は、どうしても通院期間が長くなりがちです。
まだ手続きをしていない人は、お住まいの市区町村に問い合わせてみるか、通院している医療機関で先生や受付の人に聞いてみましょう。
自立支援医療制度とは
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
自立支援医療は、従来の「更生医療」、「育成医療」、「精神通院医療」が一元化されたものです。
ここでは精神疾患のある人を対象とした「精神通院医療」について解説します。
対象者
対象となるのは、以下のような精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に必要とする人です。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害(発達障害)
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- てんかん など
参考
※更生医療の対象は「身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)」
※育成医療の対象は「身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)」
対象となる医療の範囲
医療費の軽減が受けられる医療の対象は、入院しないで行われる医療です。
これには、外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等が含まれます。
対象外
次のような医療は対象外です。
- 入院医療の費用
- 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
- 精神障害と関係のない疾患の医療費
自己負担額
原則として、1割負担です。
また、ひと月の負担額には、「世帯(受診者と同じ医療保険に加入している人)の所得」に応じて上限が設けられています。
さらに、ある程度の所得がある世帯(市町村民税課税世帯)であっても、「重度かつ継続(統合失調症などにより高額な医療費の治療を長期間にわたり続けなければならない人)」に関しては、通常とは別に負担上限月額が定められ、負担が軽減されています。
自己負担額の上限や所得制限などについて、詳しくはお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
受給手続き
支給認定の申請先は、市区町村の担当窓口です。
申請に必要なものは、おおむね以下のとおりです。
ただし、自治体により異なる場合がありますので、詳しくは市区町村の担当課に問い合わせることをお勧めします。
判定は、制度の実施主体である都道府県(指定都市)で行われます。
申請が認められると、市町村の担当窓口を経由して「自立支援医療受給者証」が交付されます。
自立支援医療を受ける際、医療機関に提示してください。
申請に必要な書類
- 申請書(自立支援医療支給認定申請書)
- 医師の診断書
- 健康保険証の写し
- 同じ医療保険世帯の方の所得の状況等が確認できる資料(課税証明書や非課税証明書等) など
障害者手帳と同時申請できる
「精神障害者保健福祉手帳の申請」と「自立支援医療の支給認定申請」を同時に行うことができます。
その場合には、「精神障害者保健福祉手帳診断書」を提出することにより、「自立支援医療診断書」の提出が不要となります。
受給者証の有効期間
有効期間は1年以内です。
有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要です。
更新の申請は、おおむね有効期間終了の3ヶ月前から受付が始まります。
病態や治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができます。
詳しくは、市町村の担当窓口に問い合わせることをお勧めします。
医療を受けられる医療機関や薬局
医療費の軽減が受けられるのは、都道府県(指定都市)が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)です。
現在通院している医療機関や、通院を希望する医療機関等が指定されているかどうか、事前に確認することをお勧めします。
群馬県であれば、下記リンク先の県のホームページに一覧表が掲載されています。
参考リンク
🔗自立支援医療(精神通院医療)の概要|厚生労働省 (mhlw.go.jp)