群馬県前橋市の精神保健福祉士 鈴木雅人

ごあいさつ

当事務所こころの悩み相談室のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

精神保健福祉士・社会保険労務士の鈴木雅人です。

「もう限界だ…」「もうすべてを終わりにしたい…」そんな思いで日々生活していくこと、それは本当に辛く苦しいものです。

当事務所では、そのような辛く苦しい思いを受けとめ、客観的に映す鏡となり、あなたの気持ちが軽くなるためのお手伝いをいたします。

ごあいさつ動画版(約6分)

10年間の抑うつ状態

…さてさて、私自身は、18歳からの約10年間を慢性的な抑うつ状態で過ごしました。1998年から2007年頃のことです。

当時は、郷土の詩人・萩原朔太郎のように「過去は寂寥の谷に連なり 未來は絶望の岸に向かへり」と考えており、心の師・太宰治のように「人間、失格」「生れて、すみません」といつも思っておりました。

周囲の方々にご迷惑をおかけしましたし、個人的にもなかなか辛いものがありました。ときに精神科クリニックの診察室で号泣してみたり、真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をすることもできました。

それこそが宝物

この生産性のないうつうつとした日々は、人生を合理的・効率的な側面だけから考えれば、たしかに無駄な時間かもしれません。ましてや、それが10代後半から20代にかけての若く貴重な時間であったことを考えれば、失ったものは大きいともいえます。

しかしながら、そんな自分自身にひたすら向き合い続けたこの10年間こそが、今の私のベースとなり、原動力となり、宝物となっています。

無駄なことはひとつもない

そして、人生の折り返し地点を過ぎた実感として思うのは、この人生は何がどう作用してどうなるか、本当にまったくわからないということです。それゆえに辛く苦しいことも多々ありますが、思わぬきっかけで霧が晴れ、視界がひらけることもあります。

負の遺産とみなしていた過去の経験が、思わぬところで役に立ち、思わぬところで自分を支えてくれるようなことが、たしかにあるのです。

やりたいようにやっていこう

結局のところ、何がどうしてどうなるかなんて、誰にもわかりはしないのです。だから、周囲の目はあまり気にせず、あなたがやりたいことをやりたいようにやっていけば、それでよいのだと思います。

たとえどんなに惨めな思いをしても、みっともない思いをしても、恥ずかしい思いをしても、それでいいんです。そんなもんです。

迷惑はお互いさま

また、周りに迷惑をかけたくないというのも、誰もが思うところです。もちろん、迷惑をかけないに越したことはありません。ただ、そんなことはそもそも不可能です。お互いが迷惑をかけあって、それを許容しあって、この社会は成り立っています。

だから、少しくらい迷惑をかけたところで、さほど気に病む必要はないのです。そんなものは、あって当然のことなのです。誤解をおそれずに言えば、誰もが生きてるだけで迷惑なのです。迷惑は悪いことではなく、ごくごく自然なことなのです。

  • 惨めな思いをせずに生きていくこと
  • みっともない思いをせずに生きていくこと
  • 恥ずかしい思いをせずに生きていくこと
  • 他人に迷惑をかけずに生きていくこと

これらはどれも不可能なことです。絶対に不可能なことを可能にしようとすると、当然に疲れてしまうのです。

責任者は誰だ

あなたの人生も私の人生も、二度とはない限りある人生です。遅かれ早かれ、必ず終わりのあるものです。そして、たぶん、あっという間に、あっけなく終わります。それならやはり、やりたいことをやりたいようにやった方がよいのです。

仮にあなたが誰かに遠慮して、周りの目を気にして、本心とは違う行動をし、その結果が不本意なものになってしまったとしても、その誰かや周囲の人々は、決して責任を取ってはくれません。

当たり前です。その人の人生ではないからです。

あなたの人生に責任を持てるのは、あなただけです。あなたの人生は、他の誰のものでもない、あなただけのものなのです。だから、あなたが決めてよいのです。あなただけが、決められるのです。

若宮社会保険労務士事務所
鈴木雅人

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事務所概要

事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休

相談員プロフィール

氏名鈴木 雅人(すずき まさと)
生年月日1980年(昭和55年)4月1日
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
加入団体群馬県社会保険労務士会
群馬県精神保健福祉士会
群馬県精神保健福祉協会
家族妻と長男
出身地 群馬県前橋市
学歴東海大学体育学部中退
文教大学人間科学部卒業
座右の銘人間万事塞翁が馬

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相談室の基本方針

当事務所では、「バイスティックの7原則」の考え方を大切にして、ご相談者様のお話をお聞きいたします。

バイスティックの7原則とは、アメリカの社会福祉学者・ソーシャルワーカーであるF.P.バイスティック(1912年~1994年)が提唱したケースワークの7つの原則です。

以下、それぞれの原則について、簡単にご説明いたします。相談員がどのようにお話をお伺いするのか、イメージの一助になればと思います。

①個別化の原則

お話をお聞きした際、「それはみんな同じですよ…」、「みんな大変な思いをして頑張っているんですよ…」などといった言葉はおかけいたしません。

「みんな」ではなく、目の前にいる「あなた」が悩んでいる、つらい思いをしている、その「あなた」にしっかりと向き合います。

②意図的な感情表出の原則

心の内にしまいこんでいた感情を表に出すこと。それによって、今まで気づかないでいた自分の思いに気づくこと。心が軽くなること。それがこの相談室の目的のひとつです。

したがって、「そんなに怒らないでください」、「そんなに悲しまないでください」などというお声がけはいたしません。心のモヤモヤを客観視するため、感情をあえて表に出すことを大切にします。

③統御された情緒的関与の原則

ご相談者様が解放した怒りや悲しみ…お話を伺う際は、それらの感情にできる限り寄り添うことを心掛けます。

ただし、相談員がそれに飲み込まれ、たとえばご相談者様と一緒に悲しみに打ちひしがれるというようなことはございません。

飲み込まれず、冷静に、ご相談者様のお気持ちに寄り添います。

④受容の原則

ご相談者様のあるがままを受けとめます。

受けとめ、理解に努め、ご相談者様がより自分らしくいられるような、気持ちを解放できるような、そのような雰囲気づくりを心掛けます。

⑤非審判的態度の原則

「そういう考え方はよくないですね…」等々、ご相談者様の考え・価値観の善し悪しを決めつけるようなことはいたしません。

まずは「否定されない安心感」、それが内なる思いを自由に表現するための条件、心が軽くなる条件だと考えます。

⑥クライアントの自己決定の原則

ご相談者様のことを最終的に決めるのは、他ならぬご相談者様ご自身です。相談員があれこれ指示を出すようなものではありません。

自分の人生に最終的に責任を持てるのは自分だけです。家族でも、友人でも、恋人でも、会社の上司でも、同僚でも、学校の先生でも、ましてや相談員でもありません。

いろいろな人にアドバイスは求めるけれど、最終的には自分で決めること。決めることができること。決めることができると気づくこと。それが自己肯定感や自信につながっていくのだと思います。

⑦秘密保持の原則

相談員には守秘義務があります。

・精神保健福祉士法 第40条(秘密保持義務)
・社会保険労務士法 第21条(秘密を守る義務)

当然、遵守いたします。

…いかがでしょうか?

ここまでお読みいただき、「ちょっと問い合わせてみようかな…」と少しでも思っていただければ、大変うれしく思います。